1986-04-09 第104回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
従来からの標準需要額の設定については、昭和五十五年以降これについての見直し、検討が部分的には行われておるというふうに局長からも伺ったわけでありますけれども、今回この資金を新しく設定をする、これに基づいて従来の問題についてやはり検討、見直しをすべき時期ではないかというふうに思うわけでありますけれども、以上の二点についてお伺いしたいと思います。
従来からの標準需要額の設定については、昭和五十五年以降これについての見直し、検討が部分的には行われておるというふうに局長からも伺ったわけでありますけれども、今回この資金を新しく設定をする、これに基づいて従来の問題についてやはり検討、見直しをすべき時期ではないかというふうに思うわけでありますけれども、以上の二点についてお伺いしたいと思います。
○政府委員(曾田忠君) これは地方交付税の算定におきましてまあいわれておる言葉でございますが、地方交付税を交付する場合におきまして、その地方公共団体の標準税収入、それから標準需要額というものが出るわけでございまして、この割合が一〇〇以上のところは地方交付税は交付されないのであります。したがいまして、基準財政収入額と基準財政需要額の比といいますものを、通常財政力指数というふうに申しております。
もう一つは、県及び市町村の負担分が地方交付税の算定の基礎である財政標準需要額の算定の基礎に入っておるかどうか、こういうことを聞いたのですけれども、どちらかといえばえらい人なものだから事務的なことがわからなかった。こういう点はやはりわれわれとしては問題ではないかと思うのです。算定の基礎に十分入っておって地元負担は困る困ると言ってもらっても、むしろ困る。
○中井委員 標準需要額は、実際問題としてはどれくらいに見ておりますか。必ずしも一〇〇%見てないと思います。ものによってはでこぼこがあろうと思いますが、総体としては八〇とか七〇とか、そういう程度ではないでしょうか。
それからこの交付税の減る原因が私はここにあるのじゃないかと思うのですが、もちろんこれは地方財政標準需要額の収入額を基礎として算出しておるのでありますが、かりに今度の税法におきまして、固定資産税、これが、税率が百分の一・五から一・四に減ったところは大へんに世間態はよろしゅうございます。非常に安くなったように感じます。
○政府委員(寺中作雄君) 主として定時制高等学校に対する奨励方策として、財政措置の方策として政府が余り努力ができていないということに対するお尋ねと思いますが、この定時制高等学校の経費の主要なる部分は教員給でございますが、これは従来の法律では教員給四割補助ということになつておりまして、それが平衡交付金に切替わるときにすべてその中へ標準需要額を入れまして平衡交付金にいたしたわけでありまして、それを現在の
それから財政計画上の数字をそのままそれだけの額が熱準財政需要額には入りませんで、標準需要額でございますので、そのうちの大体平均して恐らく八十億程度のものが地方財政需要額の中に入つて来るのでありますから、従つて三千億の基準財政需要額の総額においては、仮りに八%というと六十億余のものが、今度給与費として動いて来るという程度のものになつて来るわけであります。
○原虎一君 そういたしますと、何と言いますか、標準需要額と、それから基準収入ですかとの、非常に不足額を生ずるものに、その額に比例して多く支給する、結論的に言いましてそういう結果になるのですか。
尋ねでございますが、これは先ほど大臣からも申し上げましたように、国の予算におきまして節約を見込んでおりますのと同じ計算方法でございまして、大体旅費におきまして一〇%、物件費は約五%節約をする、こういう計算で、その根拠になりまする数字は、本年度平衡交付金の算定をいたしますときに用いました基準財政需要額というのがございますが、それをもとにいたしまして、それから地方で実際に使います旅費額並びに物件費の標準需要額
併しいずれにいたしましても今日自治体警察を充実いたしまする上から申しまするというと、現在の平衡交付金の配分の基準となつておりまする、警察の標準需要額算定の基準となつておりまする数字は、私どもといたしましてこれはなお十分でない。
しかし、現在の地方財政は、皆さん御承知のように、きわめてきゆうくつになつていること、しかも現行法において、地方財政標準需要額あるいは基準財政額というものが百分の七十において算定されておりまするときにすら、平衡交付金の額はきわめて少いことが叫ばれておりますときに、この財政需要額、基準額をおのおの一〇%ずつ引上げることにおいて地方財政に及ぼします影響は、きわめて甚大でなければならない。
そうして新興都市等に対しましては、その都市の、あるいは自治体の発展を阻害する、殻も大きな原因となると同時に、これは百分の七十でありました際においても、平衡交付金の配分につきましては、いろいろ不公平、不平が唱えられておりましたものが、なお八十に改められて参りますと、財政標準需要額と地方の財政との間におきまするひとつの大きな不均衡といいまするか、それがただちに平衡交付金に影響を持つて参りまして、そうして
さらにまた標準税率をとつても、なお足りないところがありはしないかというお話でありますが、ちようど今お話申し上げたことにあてはまるのでございますけれども、この平衡交付金は実際の自治体の運営規模のいかんということとは離れたものでございまして、標準需要額を算定いたしますときに、国家が考えました規模程度のことを施設するのには、標準税率で大体まかなえる。
さらにその他の收入も標準をもつて算定いたしまして、その標準收入額と標準需要額との差を算定いたしまして、全国府県市町村の不足のある地方団体に対しまして、不足額に按分して一千五十億円を分配するわけであります。但し、この收入額につきましても、さらに標準経費の需要額につきましても、その七〇%を基準として押えて、これを計算することにいたしております。
そうした場合にやはり標準税率で査定をし、そうして標準需要額を査定いたしまして、それで計算をし、残つた部分はその関係町村に、関係の程度に応じて按分する方法でこれを分配して行きたいと考えております。
○門司委員 ただいまの問題でありますが、平衡交付金の算定の基礎については、いろいろ私は議論があると思いますので、これ以上申し述べませんが、ただ標準税額、あるいは標準需要額というようなことになつて参りますと比較的に財政に今まで恵まれております土地と、それから施設は相当してやらなければならない。国家的にいろいろな問題のある地方があると思います。